【ペット用品編】アメリカに送れる・送れないペット用品は何?商品別の規制と発送手順を整理!
「ペットフードをアメリカのECで販売したい」
「犬用のおもちゃを海外の取引先に届けたい」
「便利な自動給餌器やペットカメラをAmazonに出品してみたい」
実際に、越境ECや小口貨物での輸出方法を調べ始めると、FDA(食品・医薬品局)やCPSC(消費者製品安全委員会)、FCC(連邦通信委員会)、Prop 65(カリフォルニア州の有害物質警告ルール)といった見慣れないアルファベットが次々と飛び出してきます。
「自分の商品も対象になるのかな」と、そこで手が止まってしまう方も多いはずです。
難しそうに見えますが、実は最初に見るべき軸は一つだけです。
取り扱う商品が、ペットの「食べるもの」なのか、それとも「食べないもの」なのか。
ここが決まれば、確認すべき機関や書類、ラベルのルールで迷うことがぐっと減ります。
- ペット用品が「送れる」「条件付き」「送れない」に分かれる基準
- 条件付きになりやすい商品タイプと確認先
- 発送の実務と必要書類
- 規制の判断に迷ったときの相談先
あなたのペット用品輸出はどのタイプ?
アメリカへペット用品を輸出する際は大きく分けて
- 「そのまま送れるもの」
- 「条件付きで送れるもの」
- 「送れないもの」
の3つのパターンに分けられます。
分かれ道になるのは、ペットの「食べるもの」か「食べないもの」か、そして電子機能や効果効能をうたっているかどうかです。
| 分類 | 品目の例 | ポイント |
|---|---|---|
| そのまま送れる | 機能性のない日用品(洋服、キャリーバッグ、ベッド、首輪・リード等の非電子アクセサリー) | 基本的にFDAは対象外。基本のインボイス・HSコードの書類のみで対応できることが多い |
| 条件付きで送れる | ペットフード・おやつ、CPSC相当の安全検査が求められるおもちゃ・アクセサリー、Wi-Fi・Bluetooth機能付き商品、除菌・防虫効果を訴える商品、ペット用サプリメント | FDA施設登録・CPSC相当の安全基準・FCC認証・EPA登録・成分次第の医薬品判定などが条件になる |
| 送れない | FDAが未承認の成分を使ったペットフード・おやつ | 承認済み成分リスト(GRAS)に載っていない場合、自動的に留め置かれる |
「食べないものだから何もしなくていい」と思いたいところですが、機能によっては別のルールが関わってきます。
それぞれ何を確認すればいいか、次の章で具体的に見ていきましょう。
「条件付き」に当たるかは、機能と成分で決まる

条件付きになるかどうかは、ペットの「食べるもの」か「食べないもの」か、そして機能・効果効能の有無で決まります。
条件付きになりやすい5つのパターン
| 当てはまる商品の例 | 何が引っかかるか | 確認する先 |
|---|---|---|
| ペットフード・おやつ | FDA施設登録・事前通知・英語ラベルへの対応、使用成分がGRASリストに収録されているか(詳細は後述のコラムで解説) |
FDA ※未承認成分を使ったものは「送れない」に分類され、自動的に留め置かれます 使用成分がFDAやAAFCOで認められているか、または適切な安全性評価が行われているかを確認する必要があります 成分によっては輸入時にFDAによる追加確認や審査の対象となる場合があります。 |
| おもちゃ・アクセサリー類 | 販売先から安全試験レポートや成分試験の提出を求められる場合がある | 販売先の受入基準、または試験機関 |
| Wi-Fi・Bluetooth機能付き商品(GPS付き首輪、自動給餌器、ペットカメラ等) |
FCC(電波・通信)の認証 FCCの機器認可(Equipment Authorization)への対応が必要になる場合がある |
FCCまたは試験・認証機関 |
| 除菌・防虫効果を訴える商品(除菌スプレー・防虫剤等) | 防虫・殺虫・除菌・抗菌などの効能表示によっては、EPA規制やProp65の確認が必要になる場合がある | EPA、カリフォルニア州、または専門機関 |
| ペット用サプリメント |
「食品なのか、薬品なのか」の判断が難しく、日本では健康食品として売られているサプリでも、アメリカでは「動物用医薬品」とみなされることがある 成分や効能表示によって、食品として扱われるか、動物用医薬品として扱われるかの判断が必要になる |
FDA |
【コラム】ペットフードのFDA施設登録・事前通知・英語ラベルって何?
FDAへの施設登録、出荷ごとの事前通知、そしてアメリカ基準の英語ラベル(成分・保証分析値などの表示)への対応が必要です。
「仕入れて送るだけ」という場合でも、仕入れ先や製造委託先がすでに対応できているかを確認しておきましょう。
使用している成分がFDAやAAFCOで認められているか、または適切な安全性評価が行われているかも重要な確認項目です。
特に、日本で使用されている添加物や着色料がアメリカでは認められていない場合があるため注意が必要です。成分によっては、輸入時にFDAによる追加確認や審査の対象となる場合があります。
これらの規制は、商品の成分・素材・仕様によって細かく判断が分かれ、検査や証明書が整わなければ発送自体ができない場合もあります。
ただ、成分・仕様の基準を満たしているかどうかで判定されるため、基準をクリアできれば送ることができます。
自己判断のまま出荷すると、思わぬところで足止めになるリスクがあるため、どこまで自社で確認できるか、どこから専門機関や当社に相談すべきかを、事前に整理しておくと安心です。
大事なのは、規制の名前をすべて理解することではありません。この確認は、実際には3者で分担しています。
| 担当 | やること |
|---|---|
| 輸出する会社(お客様) | 商品の成分表・仕様・素材・電池やWi-Fi機能の有無を用意する |
| 当社 | FDA・CPSC・FCC等の対象になり得るかの一次確認、書類の確認、発送方法・受付条件の確認 |
| 専門機関・検査機関 | 成分の最終判断、安全性検査、認証発行の判断 |
まずは、商品の成分表や仕様書など、今分かる範囲の情報をまとめておくとスムーズです。
発送の実務|書類・料金・納期の目安
規制の確認と並行して気になってくるのが、実際の「発送の手続き」です。
ここから紹介する書類の確認や、クーリエ(国際宅配便)の比較・手配、インボイスの作成などは、当社が窓口となってサポートできる部分です。
「すべて自社で手配しなければ」と構えずに、まずはどんな手続きがあるのか、全体像をつかむつもりで目を通してみてください。
まず用意する書類
アメリカへ販売目的で荷物を送る場合、基本となる書類は以下の通りです。
- 商業インボイス(Commercial Invoice):商品の説明、価格、原産国などを英語で記載します。
- パッキングリスト:どの箱に何がいくつ入っているかを示す明細です。
- 航空貨物運送状または船荷証券:運送会社が発行する受領証です。
- 原産地証明書:取引先から求められた場合に用意します。
- FDA事前通知の確認番号:ペットフードを送る場合は必須です。
なお、商品の申告価格が2,500ドルを超える場合は、手続きが少し変わります。
- アメリカ側で正式な輸入申告が求められる
- HSコード(国際的な商品分類番号)の特定が必要になる
※関税や手続きを避けるために「2,500ドル未満になるよう荷物を意図的に小分けにする」のは規則違反となるため注意してください。取引額が大きくなる場合は、事前に通関業者へ相談することをおすすめします。
発送方法と料金・納期の目安
越境ECや小口の発送であれば、「クーリエ(国際宅配便)」を使うのが一般的です。
アメリカ向けの場合、EMS(国際スピード郵便)は、企業向け・一般消費者向けを問わず、販売目的での利用が原則制限されています。そのため、ビジネスで確実に荷物を届けるなら、自社で輸出入申告を行ってくれるクーリエを選ぶことになります。
※EMSの利用条件や通関ルールは変更される場合があるため、発送前に最新情報をご確認ください。
| 発送方法 | 特徴 | 向いている場面 |
|---|---|---|
| クーリエ(国際宅配便) | 集荷から通関・配達まで一貫対応。日数の目安は2〜5日 | 越境ECの受注ごとの発送、小口・急ぎの荷物 |
| フォワーディング(航空貨物・海上輸送) | まとまった量の貨物に対応。クーリエよりリードタイムは長くなる傾向 | 発送量が増えてきた段階、継続的なまとまった量の出荷 |
小口・急ぎの発送であればクーリエ、発送量が増えてきたらフォワーディングへの切り替えを検討するタイミングです。当社はクーリエと航空・海上輸送の両方を扱っているため、どちらかに寄せる理由がなく、条件を並べたうえで比較結果をお伝えできます。
どのクーリエを選ぶかは、単純な到着日数だけでなく、追跡の細かさやトラブル時の補償、書類作成のサポート体制、地域によるリードタイムの差なども含めて比較するのがポイントです。会社によって強みとする地域やオプションの充実度が異なるため、送り先や急ぎ度に応じた条件は当社で整理してお伝えします。お気軽にご相談ください。
規制の確認から発送手配まで、当社が丸ごと伴走します
一般的に、クーリエ(国際宅配便)専門の会社は小口の宅配便のみ、フォワーダーは大型貨物のみを扱うことが多く、「規制の確認先」と「発送方法の相談先」がバラバラになってしまいがちです。
さらに、FDAの成分チェック、CPSCの安全基準、FCC認証、Prop 65(カリフォルニア州プロポジション65)の対象判断といった法的なチェックポイントは商品によって多岐にわたります。
そのため、「発送会社に聞けば全部解決するはず」と思い込んでいると、思わぬ確認漏れが発生してしまうこともあるのです。
その点、ペガサスグローバルエクスプレスでは、集荷したその日にすぐ発送するのではなく、いったん自社施設に搬入し、翌日の便に乗せる運用を取っています。
他社より1日遅くなる代わりに、その分料金を抑えられるうえ、空いた1日でFDA・CPSC等の対象になり得るかの一次確認や書類チェックを行っています。急ぎでなければ、確認を挟んだほうが結果的にスムーズに届くことがあります。
加えて、クーリエ事業を主力としながら、航空貨物から海上コンテナまでを同一の窓口で手配できる体制も整えているため、発送面の窓口を1社に一本化できます。
- AEO認定通関業者(東京税関・2019年3月28日付認定)
- IATA(国際航空運送協会)公認の貨物代理店
- 2,000社以上の豊富な取引実績
また、「毎回、各社の見積もりや条件を比較するのがとにかく大変…」という方のために、独自開発システム「ペガサスクラウド」もご用意しています。複数のクーリエ料金比較からインボイス作成、集荷依頼まで、オンラインで一括完了できるのが特徴です。
もちろん、発送方法だけでなく複雑な「規制の確認」も同じ窓口で一緒に整理していきます。発送方法だけを慌てて決めてしまう前に、まずはご自社の商品に合わせて「何から確認すべきか」をひとつずつクリアにしていきましょう。
成分の最終判断などで専門機関への確認が必要になる場合もありますが、最初から完璧に調べ上げる必要はありません。
「何を送りたいか」
「どれくらいの量を送りたいか」
「どこへ送りたいか」
この3点がわかっていれば大丈夫です。足りない情報や確認すべきポイントは、当社が一緒に整理していきます。
まとめ:まずはご相談を
アメリカへペット用品を送る際の第一歩は、自社の商品が「そのまま送れる」「条件付きで送れる」「送れない」のどれに当たるかを見極めることです。
分かれ道になるのは、「ペットが食べるものなのか、そうでないのか」、そして機能や効果効能をうたっているかどうかです。
- 分かれ道は「食べるもの」か「機能があるか」
- ペットフードは成分や表示内容によってFDAの確認対象となる場合がある
- 発送はクーリエが基本、書類の準備がカギ
- 商品名・数量・送り先が分かれば相談できる
商品の分類や必要な手続きに迷う商品があるなら、後回しにせず早めに相談しておくと安心です。ペガサスグローバルエクスプレスなら、商品名や素材、送り先がわかる段階でご相談いただくだけで、確認できる範囲と専門機関に頼るべき範囲がはっきりします。
「まずは何から始めればいい?」というざっくりとしたご相談でも大歓迎です。気軽にご相談ください。